【参考1】
〇「パートナーシップによる価値創造のための転嫁円滑化施策パッケージ」(令和3年12月27日)
【参考2】
〇「下請代金支払遅延等防止法に関する運用基準」(平成15年公正取引委員会事務総長通達第18号)の改正に関するプレスリリース(令和4年1月26日)〕
【参考3】
〇独占禁止法Q&Aに関するプレスリリース(令和4年2月16日)
【参考4】
〇「取引適正化に向けた5つの取組」(令和4年2月10日 第3回未来を拓くパートナーシップ構築推進会議)〕
【参考5】
〇昨年9月の「価格交渉促進月間」フォローアップ調査の結果について〕
【参考6】 下請中小企業振興法(抜粋)
第三条 経済産業大臣は、下請中小企業の振興を図るため下請事業者及び親事業者のよるべき一
般的な基準(以下「振興基準」という。)を定めなければならない。
第四条 主務大臣は、下請中小企業の振興を図るため必要があると認めるときは、下請事業者又
は親事業者に対し、振興基準に定める事項について指導及び助言を行なうものとする。
【参考7】 振興基準(抜粋)
第4 対価の決定の方法、納品の検査の方法その他取引条件の改善に関する事項
1) 対価の決定の方法の改善
(1)取引対価は、品質、数量、納期の長短、納入頻度の多寡、代金の支払方法、原材料費、労
務費、運送費、保管費等諸経費、市価の動向等の要素を考慮した合理的な算定方式に基づき、
下請中小企業の適正な利益を含み、労働時間短縮等労働条件の改善が可能となるよう、下請
事業者及び親事業者が十分に協議して決定するものとする。
【参考8】
〇独占禁止法上の「優越的地位の濫用」に関する緊急調査の対象業種の選定に関するプ
レスリリース(令和4年3月30日)〕
【参考9】
〇「ウクライナ情勢・原油価格上昇等に関する特別相談窓口」の設置に関するプレスリリ
ース(令和4年2月25日)〕
【参考10】
〇下請かけこみ寺